●使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PETedahSneercS llnahceM cncilEMirtceecnanetniayrosseccAiatruCoR再生PET繊維50%以上エコマーク認定番号第19 104107号100ドレープ:AC2022 シアー:AC2024ドレープ:AC2310(公財)日本環境協会の認定基準:エコマーク商品類型No.104「家庭用繊維製品」におけるリサイクル繊維の基準配合率を満たす商品(当見本帳では「再生PET繊維50%以上」)に表示しています。マーク下段表示には、同協会が規定する選択肢に対応する環境情報表示と認定番号を併記しています。グリーン購入法※1により、国や独立行政法人等の各機関が、物品等を調達する際には、従来の価格や品質に加え、環境保全の観点より環境負荷の低減が可能かどうかを考慮した物品購入の推進が義務づけられました。地方公共団体、事業者、国民等についても環境物品等の調達の推進に努めることを推奨されています。※1 正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」環境物品等の調達の推進に関する基本方針 16 インテリア・寝装寝具 16-1 カーテン等(2022年10月現在)品目及び判断の基準等 [判断の基準]カーテン布製ブラインド樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。 さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。[配慮事項]①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。該当商品該当商品AC2021〜2023AC2024AC2021〜2023●AC2024●AC2025〜2031●AC2032〜2033●AC2043〜2044AC2049〜2051AC2309〜2311AC2025〜2031AC2032〜2033AC2453〜2464AC2467〜2468AC2473〜2474※AC2584〜2585AC2613AC2617「●」は再生糸50%以上使用、「※」はバイオPET25%以上使用、それ以外は再生糸10%以上使用の商品です。AC見本帳環境対応商品についてエコマーク(公財)日本環境協会に認定された、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。グリーン購入法適応商品サンゲツでは以下の基準を満たす、グリーン購入法適応商品に表示しているマークです。
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