CONTRACT CURTAIN vol.10
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機能性マークについて防炎性能・防炎物品ラベルについて消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、防炎性能を有することを示すマークです。消防法の規制を受ける防炎防火対象物(特定防火対象物 抜粋版)イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場ロ 公会堂又は集会場分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)ハ 次に掲げる防火対象物  (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの  (2)更生施設  (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの  (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)  (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)ニ 幼稚園又は特別支援学校イ 待合、料理店その他これらに類するものロ 飲食店  複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供されている部分  建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものイ 病院、診療所又は助産所ロ 次に掲げる防火対象物  (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの  (2)救護施設  (3)乳児院  (4)障害児入所施設  (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオイ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものロ 遊技場又はダンスホールハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(1)(2)(3)(4)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの(6)(12)(16)(16の3)(9)(5)(6)防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。1 消防法第8条の3第1項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街2 政令で指定されたもの(消防法施行令別表 第1より)登録確認機関名公益財団法人1.カーテン 暗幕水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの水洗い洗濯について基準に適合するものドライクリーニングについて基準に適合するもの洗濯後は再防炎処理の必要があるもの洗濯後再防炎処理したもの(イ)縫付(ロ)縫付登録確認機関名公益財団法人水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理(ハ)縫付(ニ)ちょう付(ホ)ちょう付(ヘ)ちょう付登録確認機関名公益財団法人ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理登録確認機関名公益財団法人洗濯をした場合は要防炎処理登録確認機関名公益財団法人洗濯をした場合は要防炎処理処理      年    月登録確認機関名公益財団法人洗濯をした場合は要防炎処理【PET100%】    処理   年  月防炎物品の種類物品ラベルの様式※防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。※防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫い付け、ちょう付けなどで見やすい箇所に取り付けることになっています。※上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第1をご参照ください。2020年6月現在135

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