XSELECT 2021-2024
238/276

内装制限一覧表建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの6 内装制限等一覧表〈除外規定〉 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。特殊建築物等特 殊 建 築 物建築物の規模無  窓調 理 室 等防 火 区 画全       部客席の床面積の合計が100m2以上のもの対象となる規模等準耐火建築物準耐火建築物(イ)その他の建築物居 室 等通路・階段等耐火建築物制  限劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10m2以内は除く)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの建築物の11階以上の部分200m2以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない3階以上の部分の床面積の合計が300m2以上のもの[100m2(共同住宅は200m2)以内に防火区画されたものは除く]学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100m2以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない3階以上の部分の床面積の合計が1,000m2以上のもの2階の部分の床面積の合計が500m2以上のもの客席の床面積の合計が400m2以上のもの床面積の合計が200m2以上のもの床面積の合計が200m2以上のもの主要構造部を耐火構造としたものを除く階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの床面積が50m2を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの2階の部分の床面積の合計が300m2以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く)天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※2難燃以上壁(床面上1.2m以下除く)天井とも※2壁・床面上1.2m以下除く壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上壁・天井とも不燃壁・天井とも準不燃以上壁・天井とも不燃壁・天井とも準不燃以上※2壁・天井とも準不燃以上※212345678910階数が3以上で延べ面積が500m2を超えるもの100m2以内に防火区画200m2以内に防火区画(特定防火設備とすること)500m2以内に防火区画(特定防火設備とすること)100m2以内に防火区画200m2以内に防火区画(特定防火設備とすること)500m2以内に防火区画(特定防火設備とすること)階数が2で延べ面積が1,000m2を超えるもの階数が1で延べ面積が3,000m2を超えるもの地下街温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)壁・床面上1.2m以下除く①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる229防火認定について

元のページ  ../index.html#238

このブックを見る